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「もう迷わない」雑収入と事業所得の違いがこれを見ればすべてわかる

お金
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副業を開始したい人・副業を始めたばかりの人にとって

事業所得と雑所得の違いについて気になるのではないでしょうか?

社畜旦那
社畜旦那

これを見れば、「雑所得と事業所得の違い」がわかります

↓じつは所得税は10種類あるんです。

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雑所得と事業所得をわかる理由って??

↓のような違いがあります。

こちらから)

雑所得のメリット・デメリット

・利益が20万未満の場合は「確定申告」が不要
・「開業届」が不要
・損益通算ができない
・控除がない
損益通算とは…給与所得から売り上げのマイナス額で打ち消すこと
例)副業で収支が-100万円だとしても会社からの給与所得との相殺ができない。

事業所得のメリット・デメリット

・損益通算が可能
・家族に給与が払える
・純損失の3年間の繰り越し
・帳簿付けが必要
・開業届が必要
↓家族に給与が払えるメリットもこちらで紹介
https://www.kumamitsu.com/working_pig/cunning-expense/
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事業所得と雑所得の違い 国税庁から

まずは国税庁の概要を確認して見ましょう。

事業所得の概要

事業所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

雑所得の概要

雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額です。

(1) 公的年金等
収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

(2)業務に係るもの
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得

(3)(1)、(2)以外のもの
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

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雑所得か事業所得か迷ったら判例を確認

「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」
(最二判昭和56年4月24日)

この判決から事業所得は以下の通りです。

1.自己の計算と危険において独立していること
2.営利性、有償性を有していること
3.反復継続していること
4.社会的にも事業として認められていること
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フリーランスの仕事は雑所得?事業所得?

フリーランスの収入は原則として事業所得して扱われます。

一方で、継続的に収入といえない場合は雑所得としても申告可能です。

副業ブログは雑所得?事業所得?

社畜旦那
社畜旦那

私たちのブログはどちらに該当するんでしょう?

先ほどの判例に当てはめて考えてみましょう。

1.自己の計算と危険において独立していること

  • サーバーや独自ドメインの費用
  • 自分の時間を投入して記事を書く

こういったリスクを背負っていれば十分資格を満たしています。

2.営利性、有償性を有していること

収益化できているかどうかです。

いくら稼いでいたら明確にOKというものはありません。

3.反復継続していること

継続して行っているかです。

これも明確に基準があるわけではありませんが、毎日コツコツとやっていれば問題ないでしょう。

4.社会的にも事業として認められていること

過去の判例では以下のように記載されています。

その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

国税不服裁判所(平成26年9月1日裁決)

精神的・肉体的に労力が割かれている必要がありそうです。

社畜旦那
社畜旦那

ブログだけでしっかりと収益化できてたら、事業化できそう!

uber eats・配達員は事業所得?雑所得?

 こちらも判例に従って考えていきましょう。

1.自己の計算と危険において独立していること

  • 移動手段を自分で準備している
  • 自身の体で配達している

こういったリスクを背負っていれば十分資格を満たしています。

2.営利性、有償性を有していること

配達業務で収益を上げることができていれば問題ありません。

3.反復継続していること

定期的に配達業務を実施していれば問題ありません。

土日や隙間時間だけだと問題があるかもしれません。

4.社会的にも事業として認められていること

過去の判例では以下のように記載されています。

その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

国税不服裁判所(平成26年9月1日裁決)

精神的・肉体的に労力が割かれている必要がありそうです。

社畜旦那
社畜旦那

ブログだけでしっかりと収益化できてたら、事業化できそう!

税金の違いをしっかり勉強してしっかり節税したい

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